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「不倫の慰謝料っていくらくらい請求できるの?」
「相場が決まっているなら知りたい」
「離婚しない場合でも慰謝料は取れるの?」
不倫問題で気になることのひとつが、慰謝料の金額です。
ただ最初に知っておきたいのは、不倫慰謝料には機械的な一覧表のような相場があるわけではないということです。
法テラスでも、配偶者の不貞相手に対する慰謝料額について、形式的にいくらという目安や相場があるわけではない と案内しています。
つまり、金額は一律ではなく、婚姻関係への影響や個別事情によって変わります。
まず慰謝料を請求できるケースを知ることが大切
慰謝料の話をする前に重要なのは、そもそも請求できるケースかどうかです。
法テラスでは、配偶者の不貞相手に対しては、不貞相手が相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持った場合、または注意すれば知ることができたのに不注意で関係を持った場合に、配偶者と不貞相手に連帯して慰謝料請求できると案内しています。
逆に言えば、既婚と知らなかったことに合理性がある場合や、そもそも不貞行為の証拠が弱い場合は、請求が難しくなることがあります。
金額は婚姻関係へのダメージで変わる
慰謝料額が変わる大きな理由は、婚姻関係にどれだけ大きな影響が出たかです。
たとえば、不倫が原因で離婚や別居に至ったのか、婚姻関係がどの程度傷ついたのか、子どもがいるか、不倫が長期か短期か、相手の態様は悪質だったかなどで評価は変わります。
法テラスも、離婚に伴う慰謝料は相手方の有責行為が主たる原因となって離婚に至った場合に請求できるとしつつ、その程度が軽い場合などは認められないこともあるとしています。
つまり、金額だけでなく、そもそもの成立条件や影響の重さが重要です。
離婚しない場合でも慰謝料は請求できるのか
ここはかなり気にする人が多い点ですが、離婚しない場合でも、直ちに慰謝料請求ができないわけではありません。
ただし、離婚や別居にまで至った場合と比べると、婚姻関係への損害の評価は相対的に小さく見られやすい傾向があります。
法テラスは、配偶者の不貞相手への請求が認められる場面を案内しており、必ずしも離婚を条件にはしていません。
その一方で、もともと婚姻関係が破綻していた場合は請求が認められにくいともしています。
このため、「離婚しないからゼロ」「離婚するから必ず高額」という単純なものではありません。
相場より「証拠」と「請求の条件」のほうが重要
不倫慰謝料で失敗しやすいのは、いくら取れるかばかりを先に考えてしまうことです。
でも実際には、金額の前に、請求の条件を満たしているか、そしてその裏付けとなる証拠があるかが大切です。
不貞行為を示す証拠が弱い、相手が既婚と知っていたことの立証が弱い、婚姻関係がすでに破綻していたと反論される、こうした事情があると、思ったより厳しい展開になることがあります。
相場を追うより、まずは事実関係と証拠の整理が先です。

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相談先を持つことにも意味がある
慰謝料請求を具体的に考えるなら、弁護士や法テラスに早めに相談することにも意味があります。
法テラスでは、経済的に困っている人を対象に無料法律相談や費用の立替制度を案内しており、離婚や慰謝料も対象分野に含まれています。
また、費用の考え方としては、着手金、実費、報酬金といった基本構造があることも案内されています。
金額の相場そのものより、請求できる見込みと進め方を確認することのほうが重要です。
まとめ
不倫の慰謝料には、画一的な相場表があるわけではありません。
請求できるかどうかは、不貞行為の有無、不貞相手の認識、婚姻関係への影響などで変わります。
離婚しない場合でも請求の可能性はありますが、評価は個別事情に左右されます。
大切なのは、相場の数字だけで期待しすぎず、まずは証拠と条件を整理することです。
金額を急ぐより、請求が成り立つ土台を整えるほうが、結果的に後悔しにくい進め方になります。


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